油断禁物!ドイツ企業からの内定後、就職までの手続き処理について

日本人が日本で就職活動や転職活動をおこなう場合、全てのやり取りが日本語で行えますし、就労ビザのような滞在許可に関する手続きもないため、こうした諸手続きに頭を悩ませることは少ないと言えます。

一方で、ドイツで就職活動をおこなう場合、日本人にとってこうした就労許可周りの手続きは不可分、スケジュールに余裕をもって進めておく必要があり、「内定を貰った」からといって安心できません。今回の記事では、ドイツで採用通知を貰った後に残された諸手続きなどについて解説をおこなっていきましょう。

面接に合格するとどうなるのか

リクルーター経由、企業との直接のコンタクト、など様々な方法で就職活動を行い、採用通知を得るに至ることでしょう。ドイツは契約書文化で有名で、単なる口約束による採用通知は無効です。労働契約書が手元に届き、双方のサインが確認されるまで油断はできないという訳です。

労働契約書を読む、サインする

まず、面接に合格後、いの一番にしなくてはいけないのが「労働契約書」の確認です。ドイツは契約書文化として知られており、全てのビジネス行為は、もっぱら契約書に基づいて処理されます。なので、自分の身を守る意味でも、まず、「契約書を通読」することから始めなくてはいけません。

この契約書の通読ですが、現地の法律に則ってドイツ語で書かれていることが多く、全部読み込むのはかなりの時間を要します。理想をいえば全部読む必要があるのですが、「告知期間」「給与の計算」などは特に熟読しておくべき項目だと言えるでしょう。リクルーター経由での採用であれば、こうした部分の助言を得られることもできますが、就職ポータルなどを通じての採用であれば、全て一人で行う必要があります。

労働契約書は、両者がサインをした瞬間に効力を発揮しますが、逆にいえば、それ以前はいかなる法的効力も持ちません。時間に余裕があるのであれば、じっくりと時間をかけて契約書を読み、不明点は明瞭にしておきましょう。

就労ビザ

就労ビザに関しては、様々なパターンが予測できるでしょう。日本から応募して全くビザが無い状態でのスタート、ドイツの大学や大学院に在籍しており学生ビザを保持しているもの、ワーホリビザを保持しているもの、などです。

個々のケースによって申し込みの方法は異なりますが、原則として、就労ビザの申請は「当該する居住区の管轄」によって処理されます。すなわち、まだドイツに住所を持たない場合、あるいはこれから引っ越しの予定がある場合、などはそれらとの兼ね合いが生じてきてしまうわけです。こうした引っ越しに伴う就労ビザの手配などは、個人でおこなうとハードルが高いため、そのための助言を得たい場合、予め対応可能なリクルーターを経由して就職活動をおこなう方法がおススメです。

ちなみに、すでにドイツの大学に在籍している場合ですと、卒論の提出時期などによって入社日が変化する可能性もあるため、契約書の「仕事開始」の期間は未定にしておいて、ビザが下りたらここは埋める形で仮の労働契約書を発行してくれるケースもあります。あとは、大学院のその時点での成績などを人事に提出したらそれをもって当面の証拠として判断してくれることもあります。

※就労ビザの取り決めは、管轄局や企業の判断によって異なりますので注意してください

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住居処理

さて、上述のビザなどの手続きと並行して行わなくてはいけないのが、新住居、および現住居の処理です。

新住居の手配

まず、内定後に一番優先順位が高いのは、新住所の手続きです(引っ越さなくてはいけない場合)。学生ビザのままインターン等をするにあたっては、労働ビザに書き換える必要がないので問題ありませんが、労働ビザを取得する場合、上述の通りドイツ国内に住所(実質上の住所ではなく「賃貸契約書を介した」法的に明確な住所)が必要になるので、とくにこの点は真っ先に解決されるべき問題です。

日本のように、会社が借り上げ社宅をもっていて、というケースはほぼなく、仕事はじめまでに、住むところは自分で都合しなくてはいけません。会社側は大抵「できれば早く仕事始めてほしい」というのですが、それはあくまで会社側の都合であって、こちら側からしてみると、新しい住居を探すのに最低でも1ヶ月は必要です。

住居の中には「女性のみ受け付け」「学生のみ受付可」というところも少なくなく、一旦社会に出てしまうと選択肢が狭まるのですが、それでも、ドイツの会社で働いて、毎月給料が発生してます、という点をアピールすれば、インターネットサイトなどを駆使して住居を探し当てることは可能です。

どうしても自力での捜索が困難な場合、手数料を払って不動産エージェントを介するか、友人などの助けを借りるなどの手法がとられます。また、日本と違って悪質な不動産仲介者が少なくないため、労働契約書同様に、賃貸契約書は必ず熟読しなくてはいけません。

現住所の処理

さて、仕事の始まりが決まったら(引っ越しが必要な場合)、続いて現在の住居の処理をおこなわなくてはいけません。ドイツの住居は、通常、契約内容にもよりますが、基本的には退去の3ヵ月前に管理者に通知を行う必要があります。

そのため、もし仕事はじめが「翌月から」とか言われると、それまでに、自分の次に入居する人を自分の手で探し当ててこなくてはいけません(Nachmieterと呼ばれるシステムです)。探せない場合、該当期間の家賃は自分で支払い続ける必要があります。 ただしドイツの場合、貸し手側の売り手市場なので、上述のインターネットサイトなど使用すれば、早ければ1週間もかからずに借り手が見つかります。

引っ越し後の手続き

引っ越しが住んでもまだ課題は残されています。上述の通り、就労ビザ関連の作業は居住区の外人局に紐づくのですが、そのサービスを享受するためには住民登録を先立って行う必要があります。また、住民登録と同時に、銀行や携帯のプロバイダーなど、自身の住所と紐づくサービスに関しては住所変更の届をおこなう必要が出てきます。

こうした諸々の引っ越し、事務手続きを済ませる必要があるため、採用通知をもらってからやはり最低でも1ヶ月以上は猶予期間を得ておきたいところでしょう。目安としては3ヶ月で、これくらいの期間があると割と余裕をもって準備に充てることが可能です。

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